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建築設備法定検査

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建築設備法定検査業務内容

建築設備法定検査

建築設備法定検査 建築設備に関する定期検査報告制度は、建築基準法に基づいた制度で、建物や昇降機等をいつまでも安全に使用するために、多くの人が利用する建築物の設備や昇降機、遊戯施設(※1)を対象に専門的な知識をもった検査資格者により定期的な検査(設備・昇降機は年1回、遊戯施設は半年に1回)をして、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務付けたものです。
※1ジェットコースター・観覧車など

対象建築物
東京都では、階数が5階以上かつ床面積の合計が1,000㎡を超える共同住宅が対象となります。
対象建築物を含め、実施方法は地域によって異なりますので、詳細は特定行政庁や地域法人などに
お問い合わせ下さい。
・東京都域の対象建築物
・定期報告制度を扱う地域法人一覧

検査資格者
一級・二級建築士及び建築基準法第12条3項及び同施行規則第4条の20の規定に基づく
建築設備検査資格者です。

建築設備
換気設備・排煙設備・非常用の照明設備・給水設備及び排水設備です。
なお、換気設備について、共同住宅の区分所有の室内については現行は免除されています。
(※各地域の特定行政庁に確認してください。)

点検の内容

給排水設備点検 排煙設備
排煙設備とは、火災時に発生する煙や有毒ガスを建物の外に出し、屋外等に安全に避難するための設備です。点検では排煙口の開閉、手動開放装置、排煙機の運転状況、及び法定の排煙風量が確保されているか、検査します。

非常用の照明装置
マンションが停電になった時でも、予備電源により点灯が可能な装置です。点検では、停電時に法定の明るさが確保できているか、照度計で照度を測定したり、予備電源(バッテリーなど)などの性能や外観を検査します。

給水設備及び排水設備
受水槽、高置水槽、各種ポンプや配管などです。
検査では、給水設備及び排水設備が正常にはたらき、不衛生な飲料水を供給していないか、外観点検をします。

Q&Aよくある質問

非常用照明器具の法定検査の項目及び検査要領について教えて下さい
所轄の特定行政庁あるいは業務を委託された定期検査業務を取り扱う地域法人にご確認願います。(参考)東京都の場合は、財団法人 日本建築設備・昇降機センター発行の「建築設備定期検査業務基準書」(国土交通省住宅局建築指導課監修)に詳細が規定されています。ご相談、お問い合わせはこちらまで
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法定点検の対象の建物でない場合は、点検は必要ないのですか?
法律上の点検義務はありませんが、非常用の照明装置が確実に動作するように維持するための自主点検をお勧めします。
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