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水質検査

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水質検査業務内容

特定建築物で行う水質検査とは?

水質検査業務内容 法律で定められている管理項目のひとつに、水質検査があります。
これは、6か月~1年に1度実施されることが義務づけられているのです。
しかし、一般家庭ではこのような水質検査は義務づけられていません。
いったいなぜ特定建築物では水質検査を行わなければならないのでしょうか?

その理由は、受水槽の存在や利用人数にあります。
私たちが現在飲用水にしている水は、ほとんどが水道水です。
水道水は水道局によって管理され、消毒された清潔な水が水道管を通って各家庭へ運ばれています。
一部では井戸水を利用しているところもありますが、その場合は定期的な水質検査が
義務づけられているのです。特定建築物で使用されている水は、もちろん水道水。
ですから、品質的には問題ないはずです。
貯水槽 では、なぜ水質検査があるのでしょうか?
それは、受水槽の存在があります。
受水槽とは、水道水をいったんためておく施設のことです。
特定建築物のように大規模な建物の場合は、一度に使われる水の量も多いです。ですから、水道管ではまかないきれません。そのため、受水槽に一度水をためて各蛇口に水を分配しています。
ちなみに、マンションや雑居ビルなどの屋上に大きな水のタンクが備え付けてあるのを見たことがある人もいるでしょう。
あれも、受水槽の一種です。「貯水槽」という名前で覚えている方もいるでしょう。
また、高層ビルやマンションの場合は、水道管だと高層階に一定の水圧で水を送れません。
ですから、一度屋上へ大量の水を押し上げて、各家庭へ水を分配しているのです。この受水槽が汚れたり水槽内で雑菌が繁殖したりしてしまえば、水質が悪くなります。
ですから、特定建築物では水質検査が必要なのです。

(※)特定建築物とは、3,000平方メートル以上の店舗や事務所、遊技場などに利用される建築物と8,000平方メートル以上の学校施設を指します。これらの特定建築物は、ビル管理法という法律で管理方法が定められており、その責任者が建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)なのです。

Q&Aよくある質問

水質検査の内容について教えてください。
水質検査は、省略不可能な11項目と省略可能な5項目、消毒副生成物の12項目、有機化合物の7項目があります。
そのうち、省略不可能な11項目と、省略可能な5項目は6か月に一回の検査が必要です。
ちなみに、省略可能な5項目は前回の検査で基準値を上回っていれば、
次の検査では省略可能になります。
消毒副生成物の検査は1年に1回、有機化合物の検査は3年に1回となっているのです。
また、プールが備えてある施設ではプールの水質検査、飲料不可ですがトイレの水などに使う雑用水がためられている受水槽がある場合は、雑用水検査が必要になります。つまり、水を使う設備が多いほど、検査も多くなります。
水質検査を行ってくれる機関とは?
水質検査を行ってくれる機関は、各自治体に数か所ずつあります。
公益財団法人や一般財団法人の形をとっていることが多いでしょう。
ビルごとに水質検査を行ってくれる機関と契約してあることも珍しくありません。
水質検査を行ってくれる機関は、利益を追求する一般企業ではないことがほとんどです。
ですから、金額もどの機関に頼んでもそれほど変わりありません。
ただし、「依頼したのにいつまでも来てくれない」とか「検査がいいかげん」といった場合は、ビル管理士の権限で水質検査を行ってくれる機関を換えることも可能となります。
水質検査についての疑問は下記よりお問い合わせください。
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水質検査はいつ行うのですか?
水質検査は、給水前に行うのが一般的です。
ですから、特定建築物ではオープン前に行われることが多いでしょう。
ホテルや旅館など24時間人がいるという場合は一番水を使わない朝食前あたりに行うことが多いようです。また、年に1度受水槽の清掃も行わなければいけませんので、それに合わせて水質検査を行うところも多いようです。
万が一、水質に異変が発生した場合は、ビルや施設の閉鎖を含む対応を協議しなければなりません。また、水質検査の結果は、一定期間保存しておきます。
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