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電気設備

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電気設備業務内容

受変電設備

受変電設備 電力会社から受電した電力を負荷設備に適した電圧に変換するとともに、配電線の事故時の負荷設備の保護をし、内部事故が波及事故につながることを防止する電気工作物をいいます。

ビルなどでは必要容量分の変圧器さえあれば、高圧で引き込んだ電気を使い易い100Vや200Vの電気に変圧できます。変圧器さえあれば、良いというものでもなく、例えば配電線から雷が侵入するのを防ぐ装置、何らかの原因で変圧器が故障した時などに、事故が波及しないように遮断する装置や
漏水などで漏電した時などに、事故が波及しないようにする装置など、電気を安全に使う為の装置も必要です。

一般家庭では、ブレーカーや分岐ボックスなどがそれに当たります。
ビルや工場などでは、これらの装置のように、変圧器を中心に電力の分配・供給をより安全に
行なうシステムとして取り扱われ、自家用受変電設備といいます。

定期点検

定期点検 工場や商業施設、オフィスビルなどに設置された高圧受変電設備(自家用電気工作物)は、電気事業法によって、安全性の確保のため定められた頻度の保安点検が行われなければなりません。
当社の点検は機器単位では専門性の高い技術者を配置し、更にシステム全体を把握精通した経験豊かなベテラン技術者が保安を行います。

年次点検

年次点検 年次点検は,運転時にはできない変電設備機器等の点検・測定・試験・調整などを行います。その際、電気設備を停電させる必要がありますが、日々点検や月次点検では気付かない隠れた設備の異常等を発見する度合いが高く、電気事故を未然に防止するためには重要な点検です。

Q&Aよくある質問

受電設備の点検はしなければいけないのですか?
工場や事務所ビル等で電力会社から600ボルトを超える電圧で受電する電気設備等は、
電気事業法によりその建物の所有者(設置者)は専門的な知識を持った電気主任技術者を確保し、
保安規程の作成を含めた各種の届出を国に行い、自家用電気工作物の工事、
維持及び運用の保安を確保する事が義務となっております。
また定期的な点検の実施箇所、方法及び頻度は、保安規程に明記することが必要です。
それらの規定に沿って確実に点検を実施することが設置者の義務となっております。

電気事業法第42条抜粋
  • 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業用電気工作物の使用の開始前に経済産業大臣に届け出なければならない。
  • 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
  • 経済産業大臣は、事業用電気工作物を工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
  • 事業用電気工作物を設置する者及びその従事者は、保安規程を守らなければならない。
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