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貯水槽清掃

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貯水槽清掃業務内容

貯水槽を使用する人の健康と衛生管理のために

貯水槽清掃 築物衛生法により、受水槽の有効容量が10m³を超えるものについては、貯水槽の清掃を年1回、水質検査を年3回実施することが義務付けられています。 また、10m³以下の受水槽についても清掃や水質検査が望ましいとされています。

法定検査を実施しなかった場合には、100万円以下の罰金が課せられます(水道法54条、第8号)。この罰金は管理会社、施設責任者またはオーナー様に課せられます。

また貯水槽清掃の作業は厚生労働大臣の登録を受けた、有資格者しか従事できないことにもなっています。その有資格者には定期的な健康診断と検便を事務づけています。

貯水槽は密閉されていますが、空気と触れていますのでカビや雑菌、時には昆虫の死骸などが浮いていることもあります。時にはこんな水を飲んでいるのかと疑いたくなるケースもあります。貯水槽清掃を定期的に実施して水質検査をすることにより、使用する人の健康と衛生管理を行うことが出来ます。

Q&Aよくある質問

どのように貯水槽を清掃するのですか?
まずは、弁を閉めて、タンク内に残った残水をポンプで外部へ排水します。
その間に潜在や、道具の準備に取り掛かります。

それから、中が空っぽになったら、人が中に入り洗剤を撒きます。
少し時間をおいてから細かい所までブラッシングしていきます。

仕上げに高圧洗浄で洗い流します。隅々まできれいにしないといけません。
丁寧にゆっくり洗浄します。

最後にタンク内を塩素消毒します。
そして水を入れて、残留塩素の測定と水質検査を行います。
飲料水なので、キッチリ水質検査が必要です。

水質検査はその場では出来ませんので、持ち帰り、すぐに検査所に提出します。
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