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特殊建築物法定検査

特殊建築物法定検査

特殊建築物法定検査 多くの人々が利用する特殊建築物等は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。このため、建築物には防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備など多くの安全対策が必要とされています。これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠ると有事の際に本来の機能を発揮できません。このようなことがないよう、点検を行い、防災設備の保全に努めなければなりません。 特殊建築物等定期検査は1~3年に1回の法定点検が必要です。実務経験豊富な専門の有資格者が建築設備の状態を検査致します。
特定建築物とは、3,000平方メートル以上の店舗や事務所、遊技場などに利用される建築物と8,000平方メートル以上の学校施設を指します。体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物を言います。戸建住宅、事務所などは特殊建築物に含まれない。

Q&Aよくある質問

どうして特殊建築物等の定期調査が必要なんですか?
平成20年4月1日の定期報告制度の変更にともない、特殊建築物等の定期調査は、 建築基準法第12条に基づき、建築物の所有者または管理者は、定期的に「調査資格者」により調査し、 その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられました。
誰が検査をするんですか?
「調査資格者」は、一級、二級建築士、特殊建築物等調査資格者の有資格者です。
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もし、適切に検査・報告をしなかったらどうなりますか?
適切に検査・報告をしなかったり虚偽の報告をした場合は、罰金(100万円以下)が科せられます。
検査内容について教えて下さい
調査の項目は大きく分類すると、以下の5項目になります。
調査は、各項目共通で建築物の現況と法規関係は現行法規等に基づいての調査となります。
  • 敷地の調査状況
    敷地の地盤沈下・敷地内排水・擁壁・がけ等の現況および維持状況の調査
  • 一般構造の調査状況
    採光に有効な開口部の状況、換気設備の設置状況、吹付け石綿等の状況の調査
  • 構造強度の調査状況
    基礎・土台・柱・梁・壁・天井・外壁・屋外設置機器等の欠損・劣化・緊結状況等の現状調査及び塀・工作物等(独立看板等)の設置状況・劣化等の現況調査
  • 耐火構造等の調査状況
    外壁・屋根・開口部・内装仕上げ等の耐火・防火性能の確認及び防火区画の状況並びに、防火設備(扉・シャッター等)の設置・維持管理・点検状況等の調査
  • 避難施設等の調査状況
    避難通路・空地・出入口・廊下・階段・避難バルコニー・避難器具・非常用進入口等の設置と維持管理の状況及び排煙設備・非常用照明装置・非常用昇降機の設置と維持管理の状況調査
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