現場経験のあるコンサル会社が
適切な業者を紹介
ビル管実務経験のあるビル管・設備点検会社をよく知る私たちが、ご要望にあうビル管・設備点検会社を責任をもってご紹介します。

ビル管、設備点検会社の登録数が多い
多数のビル管・設備点検会社からご要望にあうビル管、
設備点検会社をご紹介します。
設備点検会社をご紹介します。

対応可能な業者から連絡が来るので
無駄がなく効率的!
対応可能な業者からのみ連絡がくるので、
連絡等対応のわずらわしさや、時間の無駄がなく効率的!
連絡等対応のわずらわしさや、時間の無駄がなく効率的!

1回の依頼で複数見積の取得が可能!
簡単な入力作業で複数の見積りを取得できます。
また複数業者の見積もりを比較することができるので、より条件にあった業者を選ぶことができます。
また複数業者の見積もりを比較することができるので、より条件にあった業者を選ぶことができます。

有資格者を保有する会社を紹介
実務経験のあるビルメンコンサルティング会社が各種業者を
選択するのでミスマッチが少なく、責任をもってご要望にあった
会社を紹介できます。
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会社を紹介できます。

エレベーター保守点検

「安全装置」の保守・点検

予防保全とは
予防保全とは、故障が発生する以前に異常箇所を発見し、
部品交換などの適切な処置を実施することです。
機器に精通した専門技術者による定期点検と、遠隔による監視と、
遠隔診断・故障解析の3つの方法で見守るからこそより質の高いメンテナンス、
より確度の高い予防保全が実現します。
特定行政庁に報告の義務があります
建築基準法 第12条3(報告、検査等)
昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備
(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が
指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、
定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者の検査を受け、
その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備
(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が
指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、
定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者の検査を受け、
その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
定期点検はどのくらいの頻度で行うのですか?
エレベーターは何年ぐらい使用できるのでしょうか?
(社)日本エレベータ協会によると、エレベーターの法定償却耐用年数(税法上)[※1]は
17年となっており、建築物維持保全協会のライフサイクルコスト評価指針によると、
計画耐用年数[※2]を25年と定めています。
適切なメンテナンスを行っていればエレベーターの寿命を20~25年に保つことはできますが、
20~25年以上経過したエレベーターは、より快適、安全にご使用いただくためにも
リニューアルをおすすめします。
エレベーターのリニューアルは、資産価値のアップへつながります。
※1:税法上から資産価値がなくなるという意味。 ※2:機械設備などの物理的・経済的に使用可能な年数の計画。
17年となっており、建築物維持保全協会のライフサイクルコスト評価指針によると、
計画耐用年数[※2]を25年と定めています。
適切なメンテナンスを行っていればエレベーターの寿命を20~25年に保つことはできますが、
20~25年以上経過したエレベーターは、より快適、安全にご使用いただくためにも
リニューアルをおすすめします。
エレベーターのリニューアルは、資産価値のアップへつながります。
※1:税法上から資産価値がなくなるという意味。 ※2:機械設備などの物理的・経済的に使用可能な年数の計画。
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